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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(あ)1353号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

代理人山口鉄四郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて(なお、本件において、被告人が、池沢武雄らから、八〇〇円の供与および二四〇〇円の交付を受けたとする本位的訴因と、被告人が、池沢武雄らと共謀のうえ、右三二〇〇円の中から、岡田栄吉ら七名に対し、ひとりあたり四〇〇円、合計二八〇〇円相当の饗応接待をしたとする予備的訴因との間に、公訴事実の同一性が認められるとした原判断は相当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。(田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美)

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